RIZE Inc.

Use Policy 利用規約

本規約は、株式会社 RIZE(以下「ライズ」という。)が提供するクレジットカード決済処理システムまたは関連ツール(以下「システムツール」という。)について、ライズの契約加盟店としてシステムツールを活用し、信用販売をおこないたい利用者(以下「加盟店」という。)との間の規定事項を定めており、加盟店において所定の取引条件等、以下にある全ての事項を認識したうえで遵守されることを定義するものです。

第1条(目的)

本規約は、ライズが以下に定義するクレジットカードを保有した消費者(以下、ホルダーという。)に対し、システムツールを利用した信用販売をおこなうことに際してその方法と内容等を規定することにより、クレジットカードおよびシステムツールの利用に関する適正化と促進を図ることを目的とします。

第2条(定義)

本規約において使用される用語の定義は、以下のとおりとします。なお、下記②ゲートウエイ決済、③タブレット決済、④スマートフォン決済についての運用は、本文の最後尾にある【付属条項】(スマートデバイスに関する取決事項)に帰属します。

  • 「システムツール」:ライズが開発し、加盟店に提供するクレジットカード決済処理システムまたは関連ツールおよび装着される各種特別機能の全般。
    1. 加盟店管理画面
    2. ゲートウエイ決済
    3. タブレット決済
    4. スマートフォン決済
    5. Eコマース決済(加盟店新規開設または既存運用するウエブサイトへのバナー貼付方式またはサーバーを接続するネットワーク方式)
    6. 各種特別機能(オートシップ決済機能、マックス課金機能、自動ガイド機能等)
  • 「信用販売」:加盟店とホルダーとの間の物品やサービス、役務、又は権利等(以下、総じて「商品」という。)の販売について、クレジットカードを利用した代金決済の取引。
  • 「クレジットカード」:ライセンシーである発行会社によってホルダーへ個別契約のもとに発行された「VISA・MASTER」等、ライズのシステムツールで課金処理を可能とする、国際ブランドの刻印がある有効期限内のクレジットカードまたはデビットカード。
  • 加盟店」:本規約に基づいてシステムツールを利用するユーザーであり、先の「信用販売」において定義された商品の販売者。
  • 「スマートデバイス」:加盟店が所有し、システムツールを活用出来る、パソコン、携帯電話、タブレット等のインターネットを擁したライズが推奨する各種端末機器。
  • 「カードリーダ」:スマートデバイス(特にスマートフォン)からシステムツールに接続、または、ダウンロードすることによってクレジットカードの磁気データを読み込めるデータ入力用の補助機器。
  • 「アプリ」:スマートデバイス(特にスマートフォン)からダウンロードしたうえで所定の認証を経て起動させるにより利用できる、ライズが開発し、本規約に基づいて各加盟店へ供給されるアプリケーションまたはソフトウエア。
  • 「加盟店管理画面」:ライズが各加盟店専用に認証を経て提供する、届出情報や各種決済利用機能の設定、変更等の手続及び第29条に定めるログ履歴等の閲覧、検索確認がおこなえる画面。
  • 「決済機能」:ライズが開発した各種システムツールを介しておこなわれるクレジットカードへの情報処理(課金)機能。
  • 「加盟店ID、店舗ID、パスワード」:ライズが各加盟店とその各店舗を識別するために付与する番号、記号であり、認証としてシステムツールまたは加盟店管理画面を利用する際に加盟店が入力するもの。
  • 「本決済取引」:システムツールを利用した加盟店とホルダーとの間におこなわれる各信用販売。
  • 「決済額」:予め定められた期間と条件のもとに、加盟店がシステムツールを活用した課金処理総額から、所定の各種サービス料金が差し引かれたうえでライズから加盟店に支払われる金額。

第3条(加盟店申請)

ライズと加盟店契約を希望する法人又は個人は、ライズが運営するシステムツールの利用申込み画面等を通じ、本規約の内容を承諾することによって契約が成立し、ライズが発行する加盟店ID等のアカウント情報のもとにライズが提供するシステムツールを活用出来るものとします。その後、加盟店はライズから送られて来る本契約書類に署名捺印のうえで以下の必要書類を同封して返送することが義務付けられ、ライズが最終的な判断においてこれに捺印した時点で、加盟店はライズからシステムツールを活用した決済額の支払いを受け取る権利が成り立つものとします。加盟店から下記必要書類または署名捺印された本契約書類を受領しない限り、ライズによって上記決済額の支払いを拒否出来る権利が行使されることを、加盟店は承諾するものとします。

  1.  法人契約の場合
    • 登記簿謄本(発行日より3ヶ月以内のもの)
    • 印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
    • 誓約書
    • 反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書
    • その他、ライズが必要と認める覚書等
  2.  個人契約の場合
    • 住人票記載事項証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
    • 印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
    • 誓約書
    • 反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書
    • その他、ライズが必要と認める覚書等

第4条(加盟店審査)

  1. 加盟店契約の申込みを加盟店希望者から受け付けた場合、ライズは規定の審査をおこない、システムツールの利用ならびに契約締結の可否を判断出来る権利を有するものとします。
  2. 規定の審査の結果、ライズが加盟店契約の申込みを承認した場合、第3条に定めた契約書類、システムツールを利用出来る各種IDおよびパスワード、各種運用ツールに関する取扱説明書類、カードリーダ等の必要補助機器を送付するものとし、これらの送付をもって本規約による加盟店仮契約が成立することと定義します。
  3. 規定の審査の結果、ライズが加盟店契約の申込みを拒絶することとした場合、ライズは速やかに当該加盟店希望者に対してその旨を通知することとし、その理由については開示しない権利を有することが保全されているものとします。
  4. 加盟店は届け出た取扱店舗またはウエブサイト以外でシステムツールによる信用販売をおこなってはならず、範囲を拡張して利用する場合はライズから承認を得ることを条件とします。

第5条(加盟店の義務)

加盟店は本決済システムの利用に際して、本規約にとどまることなく、割賦販売法、特定商取引法、不当景品及び不当表示防止法、消費者契約法、著作権法、その他適用される法令、政令、規則、行政当局のガイドライン等を遵守し、ライズが契約する決済銀行が加盟する国際ブランド組織の規則、基準、ガイドライン等に準拠しながら、以下に反しない体制において信用販売をおこなうものとします。

  • 販売条件や商品説明等を含む広告に表示内容に誇大性がなく、瑕疵、遅延、取り違いのない商品の販売と提供を心掛ける。
  • ホルダーに購入の申込みや売買の仕組みを正確に伝達し、本決済取引の内容や成立時期を明確に認識してもらえるよう心掛ける。
  • 社内の関係する全担当者において、クレジットカードへの課金処理情報のデータの誤入力や二重送信等をおこなわないよう心掛ける。
  • 社内の関係する全担当者において、ホルダーの個人情報やクレジットカード情報を漏洩したり悪用せぬよう、厳格な取り扱いを心掛ける。
  • クレームを提起する、または、返品や返金を希望するホルダーには誠心誠意に対応し、ホルダーの不利にならぬよう心掛ける。

第6条(加盟店および店舗ID、パスワードの管理等)

加盟店は、ライズから通知された加盟店ID、店舗ID、パスワードを管理者および所定のユーザー以外の第三者に知られたり、またはシステムツールを使用されることのないように厳格に管理することが義務付けられるものとします。また、システムツールにおける全ての利用は当該加盟店の操作によるものとみなし、第三者の悪意ある操作によって加盟店が被害を被っても、ライズに責任の所在がないことを承諾するものとします。

第7条(加盟店の管理)

クレジットカードの発行会社またはライズが契約する決済銀行から加盟店による信用販売に対する疑義が申し立てられ、正常な取引であったことを証左する文書等の資料提出に関する要求があった場合、加盟店は即座にその資料を提供するものとし、且つ、同資料がクレジットカードの発行会社または決済銀行へ転送されることを承諾するものとします。また、同資料が調査された結果として取引が不適切であると判断された場合、ライズは加盟店に対して厳格に是正を求めると同時に、取引金額の取消処理または返還、チャージバック料金の請求、システムツールの全部若しくは一部の利用停止、或いは、加盟店契約の解除等、必要な措置を講じることが出来るものとします。

第8条(届出情報の変更等)

  1. 加盟店は、契約の際に届け出ていた店舗の名称や場所、ウエブサイトのドメイン、各種スマートデバイス、取扱商品、販売方式等を追加・変更・取り止め等をおこなう場合は、必ず前段階の時点でライズに対して遅滞なく届け出るものとし、ライズが必要と判断した場合は、当該変更後の取扱商品や販売方式について規定の審査と承認手続と可否に関する決定がおこなえることを承諾するものとします。
  2. 加盟店は、店舗の営業を休止または終了する場合には、当該予定日の1ヵ月前までにライズに対してその旨を届け出るものとします。
  3. 加盟店は、ライズが当該加盟店の届出情報等について変更すべきものと判断した場合、是正を求めることに対して承諾することに同意されたものとします。また、加盟店は、ライズが必要と判断した場合には変更の情報に対する規定の審査をおこなえることに同意し、審査結果によって加盟店として不適切と判断した際は、システムツールの全部若しくは一部の利用停止、或いは、加盟店契約の解除等、必要な措置が講じられることを承諾されているものとします。

第9条(加盟店の報告義務)

加盟店は、システムツールを利用したホルダーから信用販売に関する苦情または問い合わせを受け付けた場合、遅滞なく、そのホルダーへ誠意ある対応をもって解決しなければならないものと定義します。解決出来ない場合は、即座にライズへ経過を詳細に報告することとし、ライズがクレジットカード発行会社または契約する決済銀行から加盟店の取引に係る是正勧告を受けた場合においても、当該加盟店はライズに対して詳細に取引の経緯を報告しなければならないことに同意するものとします。また、解決が不可能な状態となり、ライズに損害を与えた場合、加盟店は即座に損額金の支払いに応じることとします。

第10条(連絡)

ライズから加盟店に対して、通知、承諾、指示その他の連絡をおこなう場合は、本規約の各条項およびシステムツール、加盟店管理画面の機能に定めることとする。加盟店が法人の場合には、その通知の内容によって加盟店が指定した管理者宛におこなわれるものとします。

第11条(各種決済サービス手数料)

本決済取引において加盟店がライズに対して支払う手数料は次の項目から成り立ち、取り決められた取引条件のもとに予め定められた期間におけるクレジットカードへの課金総額から相殺されることを加盟店は周知し、ライズはこれに基づいて正確に決済額を算出して加盟店管理画面およびその機能をもって加盟店へ遅延なく伝達するものとします。また、課金総額が手数料総額に満たない場合、ライズは加盟店へ別途請求出来るものとします。(相殺後の金額=ライズから加盟店に支払われる決済額に小数点以下の端数が発生した場合は、四捨五入を適用。)

  1. 初期導入費用
  2. システム月額利用料金
  3. 課金情報処理料金(別名:トランザクションフィー)
  4. 返金情報処理料金(別名:リファンドフィー)
  5. 決済額集金代行料率(別名:トランザクションレート)
  6. チャージバック料金
  7. 銀行振込手数料
  8. その他、各種特別機能の利用に付帯する利用料金

※なお、金融情勢の変動等の不可抗力による事情により、ライズは上記の各料率を改訂することがあり、加盟店はこれを承諾する。

第12条(決済額の支払い)

  1. 加盟店はライズのシステムツールおよびライズの契約先決済銀行を介して課金処理をおこなうことで、クレジットカード発行会社への精算金請求権(債権譲渡代金または立替金請求権)を有するものと定義され、同発行会社からの支払を決済銀行を経由してライズが代わって受領し、各種決済サービス料金の総額を相殺したうえで取引条件のもとに加盟店が指定する銀行口座へ支払われることに承諾されるものと定義します。
  2. 加盟店は、戦争、天変地異、金融情勢の悪化等によりクレジットカード発行会社の清算金請求権の支払能力または決済銀行の支払能力に深刻な支障をきたした場合、ライズは遅延損害金や利息等の義務なく決済額の支払いを遅延、或いは、その責務を放棄出来ることに承諾するものとします。
  3. 加盟店は、ライズのシステムツールへのハッキングその他、ホルダー情報を不正に保管し流用したり、偽造クレジットカードを製作して悪用する第3者への提供等をおこなった場合、それらのいずれかが判明した段階で、ライズはその時点までの決済額を無期限に凍結すること、且つ、決済銀行等から請求される懲罰金の支払いに応じることを承知するものとします。
  4. 加盟店は、VISA・MASTERカード等で構成されるクレジットカード機構が禁止する以下の商品の販売をおこなった場合、それらのいずれかが判明した段階で、ライズはその時点までの決済額を無期限に凍結する権利を行使し、且つ、決済銀行等から請求される懲罰金の支払いに応じることを承知するものとします。
    • 条約等で売買が禁止されている動物や生物またはその一部、銃刀や武器の販売。
    • 殺戮や殺人等の画像やビデオコンテンツの販売。
    • 著作権・肖像権・知的所有権を侵害した販売。
    • レイプ等の性的犯罪行為の画像やビデオコンテンツの販売。
    • 児童ポルノの画像やビデオコンテンツの販売。
    • 贋作、偽物、その他商標権や著作権を侵害する商品の販売。
    • 出会い系、ギャンブル、クレジットカードショッピング枠の現金化等、社会問題化している商品やサービスの販売。
    • その他、薬物、脱法ハーブ等、使用が社会問題化している商品やサービスの販売。
  5. 加盟店は、クレジットカード発行会社が直接ライズに対して、或いは、決済銀行を介して、加盟店がおこなったクレジットカード課金の内容または販売した商品やサービス、役務、権利等に対する調査要請を提起した場合は、全面的に協力するものとし、調査が終了するまでに決済額の支払いは利息や遅延損害金の発生なく留保されることに同意するものとします。なお、かかる調査要請から30日を経過しても解決されない場合は、当該全ての課金の取消や還付金の支払い等、同発行会社ならびにライズの指示に従うことを承知されたものとします。
  6. 加盟店は、以下の状態をライズが把握した場合はライズに調査する権利が与えられ、その結果としてライズは当該加盟店へ予定されていた決済額の支払いを拒絶する、またはそれまでライズが支払った決済額の還付を要請する、或いは提供しているシステムツールを利用停止出来る等の措置が講じられることを承知するものとします。
    • チャージバック(クレジットカード発行会社による強制的還付処理または取消処理)の金額が課金総額に対して1%を超えたとき。
    • 複数のホルダーやクレジットカード発行会社から同時期に返金の要請等を受け、当該加盟店との取引停止措置を要請されたとき。
    • それまでの平均販売単価や月単位での平均課金総額に対して著しい変動が見られ、当該加盟店が正当な事由を報告出来ないとき。
    • それまでの平均販売単価や月単位での平均課金総額に対して著しい変動が見られ、当該加盟店の責任者と連絡が取れないとき。
    • 加盟店の関係者から店舗やウエブサイトの閉鎖、または、倒産の危険性がある情報を得たとき。
    • ホルダーの個人またはクレジットカード情報を漏洩したり、ライズのシステムツールまたはその運営を阻害する行為が発覚したとき。

第13条(課金ログの返金処理)

加盟店はホルダーから直接に、またはクレジットカード発行会社から、或いはライズが契約する決済銀行を経由し、クーリングオフ等の制定基準に沿った返品、商品の瑕疵、サービス、役務、権利に対する不満、第三者による不正支払等の理由をもって返金の要請を受けた場合は誠意をもって対応し、ホルダーの不利益にならないよう、加盟店管理画面においてライズ所定の方法によって速やかに当該課金ログを返金処理することを承諾するものとします。また、ホルダーが割賦販売法に定める支払停止抗弁をクレジットカード会社に申し出たことを知り得た場合は、加盟店は直ちにその抗弁事由の解消に努めるものとし、解決出来ない場合は返品を受け付け、速やかに当該課金ログを返金処理することに同意するものとします。

第14条(ホルダーとの取引記録の保管等)

加盟店はシステムツールを利用してホルダーのクレジットカードへ課金処理をしたことが証されるべき契約書、請求書、領収証、郵便や宅配等の送り状等の書類のほか、ホルダーが署名したライズ所定の売上伝票等を当該取引日からライズ所定の期限まで紛失することなく、且つ、ライズがいずれかの関係書類の提出を要請した際は速やかに提出出来るよう、厳重に保管することを承諾するものとします。また、紛失等の理由においてその提出が不可能である場合は、当該加盟店はライズによる当該決済ログの取消または当該決済金額の還付要請に対して、これらを遂行するものとします。

第15条(遅延損害金)

本規約に述べられている還付金(ライズが既に支払った決済金の払い戻し)請求に対して加盟店が遅延した場合、当該加盟店はライズから伝達された弁済期日の翌日から支払日までの遅延期間において、当該支払金額に対し年14.7%の遅延損害金を支払うことに同意するものとします。なお、遅延損害金の計算は年365日の日割計算とします。

第16条(商標その他の知的財産権等)

ライズのロゴマーク、システムツールおよび加盟店管理画面に関する特許、商標等の知的財産権またはこれらに準じた技術情報、ノウハウ等(以下「知的財産権等」という。)はライズに帰属し、ライズは加盟店に対して所定の規約や契約に基づいてのみこれらを使用することを許諾することとし、加盟店は当該範囲を超えて本権利を使用、または侵害してはならないことに同意するものとします。また、加盟店はライズ所有の商標の使用を第三者へ再許諾すること、或いは本商標を使用させてはならないこと等の規律に準じながら、使用範囲の内外を問わず、または本決済システムの利用期間中であるか否かを問わず、以下の各号の行為をしてはならないことを承諾するものとします。

  • 各商標と同一または類似し、若しくは本商標と混同する可能性がある商標、商号、その他の標識を使用し、或いは商標登録出願をすること。
  • 各商標の識別力を失わせること、またはその恐れのある行為をすること。
  • 各商標に化体された信用を毀損すること、またはその恐れのある行為をすること。
  • 各商標と同一または類似する商標をライズの商品の品質若しくは役務の質を誤認させ、またはその恐れのある態様で使用すること。
  • 各商標と同一または類似する商標を第三者の商品若しくは役務と混同させ、またはその恐れのある態様で使用すること。
  • 加盟店は各商標の使用を休止または終了する場合、速やかにその旨をライズに通知し、本商標を附した媒体の全てを直ちに破棄すること。

なお、ライズは本商標について、商標権その権利の有効性と各商標の使用が第三者の権利を侵害しないことに関して何らの保証をしないこととし、加盟店が本商標を使用したことにより何らかの損害が生じたとしても一切の責任を負わないものとします。

第17条(秘密保持義務等)

加盟店およびライズはシステムツールや加盟店管理画面に関連して知り得たクレジットカード等の情報、その他加盟店、ライズおよびクレジットカード発行等の機密に属すべき一切の情報を第三者に提供や開示または漏洩してはならず、またシステムツールや加盟店管理画面の利用と業務以外の目的に使用してはならないものとします。但し、以下の各号に該当する場合はこの範囲にないこととします。

  • 当該情報を受領した時点で、既に公知の情報であった場合。
  • 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となっている場合。
  • 当該情報を受領した時点で守秘義務を負うことなく、既に保有していた情報である場合。
  • 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法且つ正当に開示を受けた場合。
  • 法令上の義務または裁判所若しくは行政当局の要請等により、止むを得ず開示する場合。

なお、本条の規定は、本契約終了後も効力を有することとします。

第18条(漏洩事故等による処置)

加盟店はホルダーの個人またはクレジットカード情報が加盟店に関係する担当者の違反行為によって一部においても漏洩する事態が起きた場合、速やかにライズに対して事故等の発生日時、状況等を詳細に報告しなければならず、速やかに再発防止策を講じるものとします。また、加盟店はこの事態の結果として、ライズがクレジットカード発行会社や決済銀行から懲罰金の制裁を受けた場合、その同等額を負担することに同意するものとします。

第19条(契約期間)

契約の有効期限は契約締結日から1年とする。但し、加盟店が期間満了3ヶ月前までに文書による解約を申し出ない場合は更に期間を1年延長し、以後この例によるものとします。但し、規約に記述されている違反行為が加盟店において発覚した場合はこの限りになく、ライズは即座に契約を解除すると同時に、システムツールおよび加盟店管理画面を閉鎖し、決済金額の支払いを拒絶出来ることとします。

第20条(決済ツールと加盟店管理画面の一時休止)

ライズは以下の各号のいずれかの場合に、ライズ所定の方法で加盟店に通知または公表することによってシステムツールおよび加盟店管理画面による利用の一部またはその全てを一時停止することが出来るものとし、但し、緊急を要する場合には、停止後直ちに通知または公表することで足りるものとします。なお、ライズおよび契約先決済銀行は、システムツールおよび加盟店管理画面の利用が一時停止された処置によって、加盟店に生じた損害については自らの責めに帰すべき事情がある場合を除いて賠償する責務を負わないことを定義します。

  • ライズまたは契約先決済銀行のサーバー基地において、天災地変、地震、停電その他の不慮の災害等が起きた場合。
  • ライズが運営するシステムツール、加盟店管理画面、アプリ等の機能その他の各種機能に不具合が生じた場合。
  • ライズまたは契約先決済銀行のシステムサーバーの保守または点検に必要な場合。
  • 情報の漏洩や不正な取引が発生し、決済銀行やクレジットカード発行会社等がシステムを停止すべきと判断した場合。

第21条(契約の解除)

加盟店が次の各号のいずれかに該当した場合には、楽天所定の方法で当該加盟店に通知することにより、直ちに個別加盟店契約を解除することが出来るものとし、ライズは契約に基づいて加盟店に対する支払義務を負う債務の支払を留保することが出来ることと定義します。なお、この場合において関連する留保金額に利息や遅延損害金の請求権利は、加盟店に生じなきものとします。また、本契約に基づいてライズが当該加盟店に対する支払義務を負う債務と、当該加盟店に対してライズが有する請求権は対当額にて相殺されるものとします。

  • 6ヶ月以上に渡ってシステムツールの利用がなく、または月額利用料などが支払われない場合。
  • 取引代金相当額の返還請求に応じない場合。
  • 本規約や契約事項、ライズが提供した各種取扱説明書、その他の取扱全般について遵守すべき規定に違反した場合。
  • 本規約に基づいて加盟店がライズに届け出た情報が事実と異なる場合(或いはその疑いがある場合)。
  • 手形又は小切手の不渡りが発生した場合等、支払停止状態に至った場合。
  • 差押、仮差押、仮処分、その他の強制執行または租税滞納処分の申し立てを受けた場合。
  • 破産手続や民事再生手続、会社更生手続が開始された場合。
  • 特別清算の開始その他に類する倒産手続の申し立てを受け、または自ら申し立てた場合。
  • 加盟店の信用状態に重大な変化があったことをライズが認識した場合。
  • 監督官庁から営業の一時休止、または停止処分を受けた場合。
  • 契約の申込みに届け出た商品に係る事業を第三者に承継させた場合、或いは営業を休止若しくは終了した場合。
  • システムの仕組みを悪用した場合。
  • 本規約に定める調査要請に対して適切に応じなかったとライズが認めた場合。
  • 契約の申込みに届け出た住所、電話番号、メールアドレスに対して、合理的な方法による連絡を取れない場合。
  • 加盟店の営業の仕方や商品の内容が社会的常識に反し、ホルダーに不利益を与えることと判断した場合。
  • ホルダーからの苦情の内容が社会的常識から逸脱するものであり、加盟店として不適当と認めた場合。
  • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損、或いは相手方の業務を妨害する行為が認められた場合。

第22条(反社会的勢力の排除)

加盟店はライズに対して、自己ならびに自己の役員及び従業員が、暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「反社会勢力」という。)に該当せず、将来においても該当しないことを確約するものとします。

第23条(システムツールと加盟店管理画面の終了)

ライズは天災地変等の不可抗力または営業上の止むを得ない事情によって本決済システムを終了する場合は、ライズ所定の方法により加盟店に通知または公表することにより、システムツールと加盟店管理画面の一部またはその全ての機能の提供を終了することが出来るものとします。但し、止むを得ない事由がある場合には、ライズは事前に通知または公表することなく、本規約または契約に基づくシステム全般の運用を終了させることが出来るものとし、これによって加盟店に生じた損害について責務を負わないこととします。

第24条(契約終了後の処理)

ライズと加盟店との間の契約が、加盟店に何らの齟齬や違反のない状態で終了した場合、当該加盟店はライズのシステムツールの利用に関するあらゆる表示を取り外し、カードリーダを返還する等、ライズの指示に従って利用を中止する措置を講じるものとし、この場合、当該加盟店は契約終了時点以降、決済処理等の運用機能があるシステムツールを利用することが出来ない。但し、ライズが認めた場合にはライズ所定の期限までの間、加盟店管理画面において自らの情報を閲覧することが出来るものとします。また、契約終了以前に加盟店がホルダーとの間でおこなった課金処理から算出される決済額は、契約終了後においても契約の規定に従ってライズから支払われることとします。但し、ライズが支払うべき金額がライズの当該加盟店に対する請求額を下回るときは、この限りになく、加盟店はかかる請求権を放棄したうえで、差額をライズの提示する期日までに支払うものとします。なお、契約の終了にあたって、ライズは当該加盟店に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他加盟店に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第25条(損害賠償)

加盟店は自らの責めに帰すべき事由、或いは当該規約や定められた契約事項に違反したことにより、ライズまたは関係する第三者に損害、損失、または費用を生じさせたときは、かかる損害等を賠償する責任を負うものとします。

第26条(担保提供等)

ライズが契約の締結や継続に必要な条件と判断して連帯保証人や担保の提供等の措置を求めた場合、加盟店はこれに応じることとします。

第27条(免責事項)

以下の各号に掲げる事由については、ライズは自らの故意または重過失による場合を除いて、加盟店に対して責務を負わないものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。

  • カードリーダ、またはアプリの故障や不具合により、システムツールの機能が使用出来ない場合。
  • 加盟店が所有するスマートデバイスの不具合により、システムツールの機能が使用出来ない場合。
  • 不慮の停電や通信回線の不具合、電力会社若しくは通信会社の都合によってシステムが利用出来ない場合。
  • 銀行等の振込システムの障害その他金融機関の都合により、契約に基づいて加盟店に対する支払が出来ない場合。

第28条(本規約の変更、可分性)

本規約はライズが所定の方法によって変更内容を伝達することにより、かかる公表日をもって変更することが出来るものとします。また、本規約の一部条項が無効、違法または執行不能となった場合についても、その他の条項の有効性、合法性ならびに執行の可能性はいかなる意味においても損なわれることはなく、また影響を受けないものとします。

第29条(合意管轄と準拠法)

ライズと加盟店との間で契約に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定め、本規約に関する準拠法は全て日本国内法が適用されるものとする。

【付属条項】(スマートデバイスに関する取決事項)

第1項(加盟店所有のスマートデバイス)

  • 加盟店は、各自の費用と責務においてシステムツールに適応した加盟店所有のスマートデバイスを準備し、ライズ所定の方法によって当該スマートデバイスの端末情報を提供するものとします。また、加盟店は先のスマートデバイスに関して、以下のセキュリティ基準に準拠させていることを厳守することとします。
  • システムツールにより信用取引をおこなったクレジットカードやクレジットカードホルダーの個人情報等が、加盟店所有のスマートデバイスに一切保存されず、且つ、課金処理をおこなった担当者は記憶せず、或いは書き留めず、当該の一切の情報が第三者に漏洩されないことと規定します。
  • 加盟店は、加盟店所有のスマートデバイスを自らの費用と責務において厳格な管理のうえで使用することに同意し、当該端末機器のメーカーやキャリア、通信会社等が定めた利用規約や契約条項を遵守し、且つ、かかる機器の紛失、盗難、故障、或いは、誤った操作によってシステムツールを利用できなかった場合においても、ライズは一切の責任を負わないことを了承したものとします。

第2項(カードリーダ)

  1. 加盟店は、システムツールを利用した信用販売をおこなうに先立ち、ライズが定めた方法によりカードリーダの供給を申し込むものとします。また、ライズによる承認において、一契約のもとに複数のカードリーダの供給を受けることが出来るものとします。
  2. カードリーダは、シーズンやキャンペーン等をおこなうライズの判断に従って、①規定条件に基づく貸与、②月額利用料金が設定された貸出、③加盟店による購入金額に対する支払等のいずれかの指定契約事項に則り、各加盟店審査の結果をもって供給されることとします。
  3. 加盟店はカードリーダをライズから受領し、ライズが取り決めた方法でアプリをダウンロードするほか、カードリーダ及びアプリを通じてシステムツールを管理するサーバに有効に接続出来る環境を整えるほか、システムツールを利用した信用販売をおこなうことが出来る設備その他の環境も適切に整備するものとします。なお、アプリがバージョンアップされた場合、加盟店はライズ所定の方法によってアップデートまたはアップグレード等出来るものとし、これをおこなわなかったことでシステムツール利用出来なかった場合でも、ライズに責任の所在はないことを承諾するものとします。
  4. 加盟店はカードリーダを管理者による厳格な管理のもとに使用されるものとし、第三者に譲渡または使用させてはならないこととします。また、加盟店は、カードリーダやアプリ等のシステムツールを活用する端末機器やそのソフトウェアを損壊若しくは解体、または、リバースエンジニアリング等の解析行為をおこなってはならないほか、ライズが定めた取扱方法を遵守し、改変行為その他定められた目的以外の使用を禁止されていることに同意します。
  5. 加盟店は、カードリーダに含まれる特殊バッテリーが切れたり、故障したり、破損する等によって使用できなくなった場合、ライズに対して所定の方法で申し出るものとします。ライズは当該の申出が適当であると承認した場合に限り、カードリーダの無償交換をおこなうものとします。この場合、加盟店は使用できなくなったカードリーダの取扱について、ライズが指示したことに従うものとします。なお、加盟店は、カードリーダがバッテリー切れ、故障、破損等によって使用できなかったことによる機会損失や損害について、ライズは一切の責任を負わないことを承諾されたものとします。
  6. 加盟店は、ライズとの個別加盟店契約が終了、或いは解除した場合には、カードリーダの利用を中止し、原則として直ちにライズに指示に基づいてカードリーダを返還ことに同意するものとします。この場合、加盟店は、返還に要する費用は全て加盟店の負担となることを承諾されたものとします。

第3項(信用販売の受付)

  1. 加盟店はホルダーから信用販売の申込みを受け付けた際はライズ所定の方法に従い、認証手続を経たうえでシステムツールにログインし、ホルダーに対してライズ加盟店の名称および信用販売の金額等、ライズが取り決めた所定の情報を提供するものとします。
  2. 加盟店は前述の情報をホルダーに認識させたうえで、ホルダーからクレジットカード等の必要な情報提示を受けることとします。
  3. 本決済取引について、ホルダーのクレジットカード発行会社に対する支払は原則的に一括払いであり、ホルダーとクレジットカード発行会社の間で取り交わされているリボ等の契約事項に一切関与しないこととします。

第4項(売上承認の取得)

  1. 加盟店は、前項に基づいてホルダーからクレジットカード等の提示を受けた際は、次の事項に抵触または該当するおそれのあるクレジットカード等でないことを確認したうえで、ライズ所定の方法でクレジットカード等をカードリーダでスキャンすることにより、システムツールのあんないに従って課金情報をライズのサーバへ送信し、課金処理の成立の可否を確認したうえで販売の行使を判断するものとします。 また、加盟店担当者はすべて、ホルダーからクレジットカード等の暗証番号をたずねたり、クレジットカードをコピーしたり、クレジットカード情報を書き留めたりする等の不正行為をおこなってはならないことに厳格に同意したものとみなし、万一、これらの行為が発覚し場合は、即座に当該加盟店との個別加盟店契約を解除すると同時に、ライズの規定に基づいた罰則金等の支払などの処罰に応じることを承諾しているものと定義します。
    • 有効期限切れその他の事由によって、無効になっているクレジットカードの疑いがある場合。
    • クレジットカード機構所定の情報が印字されておらず、不正に取得したクレジットカードの疑いがある場合。
    • クレジットカードの厚みや印刷、エンボス加工等が完全でなく、偽造や変造クレジットカードの疑いがある場合。
    • クレジットカードの名義、カード発行会社名等が完全でなく、ホルダー個人の情報に整合しない場合。
    • クレジットカード等の裏面の署名とアプリの署名欄に書かれた書名が、明確に同一のものにないと判断した場合。
    • その他、免許証やパスポート等の公的発行物の内容はホルダー自身と一致しない場合。
  2. 加盟店は、ライズまたはクレジットカード発行会社等が、ホルダー自身が利用の覚えなく課金されたことを訴える場合であるほか、一ホルダーが同日に多数回利用する、或いは、通常の取引金額を遥かに上回る金額が課金請求された等の課金経歴や利用態様が不正であると認定した場合、当該加盟店によるシステムツールの利用の継続や不正課金の全ての承認を拒絶、または、取消処理、或いは還付金を請求出来ることに承諾するものとします。

第5項(課金処理の成立)

加盟店は、前条の課金処理をおこなう際は、ホルダーから金額等のスマートデバイスのシステムツール画面に入力した情報に対して了承を得たうえで画面にある所定の欄に署名を受けるものとし、加盟店は、当該署名とクレジットカードの裏面にある署名が同一であることを必ず確認し、当該署名とともにシステムツールのあんないに従ってライズのサーバへ課金処理データを送信するものとします。当該データに対し、ライズのサーバが課金成立のシグナルをスマートデバイス上に返した時点をもって、加盟店とホルダー間の本決済取引が成立したこととします。

第6項(課金情報の送信、受け渡し等)

加盟店はスマートフォンのアプリの介して本決済取引(課金処理)をおこなう際、ホルダーに対し、必ず本決済取引の情報(※クレジットカードへの課金成立の情報であり、売上伝票またはセールススリップ等ともいう。)が自動的にリンク生成され、ホルダーの携帯電話番号へ送信されることを伝え、当該情報の確認と保存を依頼するものとし、未着であった場合は迷惑メールボックス等での確認を案内することとします。また、加盟店管理画面に装備されたゲートウエイ決済機能またはこの機能だけを取り出したタブレット決済を介して本決済取引をおこなった場合は、加盟店は加盟店管理画面において当該決済成立ログを検索して売上伝票を印刷のうえ、【決済会社控え】にホルダーからの署名を受けてこれを保管し、【消費者控え】をホルダーへその場で手渡すことが忠実に遂行されるものとします。
なお、【決済会社控え】はライズが要請した際、速やかに提出出来るよう大切に保管しておくことを義務付けるものです。また、保管期間は課金処理された時点から数えて2年間とします。

第7項(商品の提供)

加盟店は、ホルダーとの間の本決済取引が成立(クレジットカードへの課金処理が成立)のち、直ちに加盟店の責務のもとにホルダーへ商品を引き渡す、或いはホルダーが指定した配送先に商品を発送、または該当のサービス、役務、権利を提供するものと定義します。なお、直ちに商品またはサービスの提供ができない場合は、ホルダーが認識出来る売買契約の証を提示する、またはホルダーへ引渡時期或いは提供時期を伝達のうえ承諾を得て、引渡時期或いは提供時期の履行に遅延なきよう努めるものとします。

第8項(禁止事項)

加盟店は以下の各号に掲げる行為を禁止するものとします。

  • クレジットカードによる支払いをおこないたいホルダーに対して正当な理由なくこれを拒絶して現金払いを要求したり、与信残額が不足していた場合に第3者のクレジットカードでの支払いを無理やり要求したり、伝達した請求金額と異なる金額を課金する等のホルダーが不利となる取扱いをすること。
  • 本決済取引に関するホルダーの個人またはクレジットカード情報をスマートデバイス以外の外部メモリーに記録したり、記憶して書面に書き写したり、コピーまたは撮影する等の不正行為により保存すること。
  • 悪意ある目的をもってライズが運営するシステムツールや加盟店管理画面にアクセスすること。
  • 第三者に加盟店所有のスマートデバイス、カードリーダ、アプリ、加盟店管理画面の利用に必要な機器を使用させること。
  • 第三者に加盟店IDや店舗ID、パスワード等を伝えてログインさせてシステムツールや加盟店管理画面等を取り扱わせること。
  • ライズのシステムツールを日本国外における取引に利用すること。
  • ライズに届け出た取扱商品以外の目的や架空取引、または金融取引においてシステムツールを利用すること。
  • 商品の所有権を侵害する恐れのある取引にシステムツールを利用すること。
  • その他公序良俗に著しく反する行為、行政当局から改善指導や行政処分、捜査等を受ける恐れのある課金をシステムツールでおこなうこと。
  • ライズと契約した権利やシステムツールの使用を第3者へ譲渡、販売、或いは継承すること。

第9項(通信の安全化措置等)

加盟店は加盟店が保有し、システムツールの利用に関して使用する各種スマートデバイスとその通信手段等について、ホルダーの個人またはクレジットカード情報を含む本決済取引に関する一切の情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されないことを目的にライズ所定のセキュリティ基準を遵守する等の必要な措置を講じ、常に維持しなければならないことに同意するものとします。

附則 本規約は2014年6月1日から実施します。